営業所の専任技術者の変更等
営業所の専任技術者を変更した場合は、2週間以内に必要な届出を行わなければなりません。
なお、届出書の様式や記載例は山梨県のウェブサイトからダウンロードできます。
営業所の専任技術者の変更届け出書類一覧(山梨県知事許可)
営業所の専任技術者を追加した場合
- 必ず作成しなければならない書類
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- 専任技術者証明書
- 必要に応じて作成すべき書類
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【専任技術者の要件として実務経験が必要な場合】
- 実務経験証明書
【専任技術者の要件として指導監督的実務経験が必要な場合】
- 指導監督的実務経験証明書
- 添付書類
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【専任技術者が国家資格者である場合】
- 資格証明書(技術検定の合格証明書、建築士の免許証、技術士の登録証など)の写し
【専任技術者が所定学科を修めた後、実務経験を積んだ者である場合】
- 卒業証明書
- 確認書類
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専任技術者としての資格・技術・技能を有することを証明するための書類を用意します。詳細は、「建設業許可取得にチャレンジ!‐STEP4 確認書類を準備する‐」でご確認ください。
なお、下記の書類については、その写しを提出しますが、申請の際に原本を提示する必要があります。写しと併せて忘れずに持参するようにしてください。- 資格証明書(技術検定の合格証明書、建築士の免許証、技術士の登録証など)の写し
- 確定申告書の控え
- 工事請負契約書
- 届出書類の作成部数
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- 正本1部および副本1部
【ポイント】
添付書類については、届出書類の正本に原本を、副本に写しをそれぞれ添付してください。
【専任技術者の担当業種を追加する場合】
上記と同様の書類を準備すればOKです。ただし、既に専任技術者に選任されている者の担当業種を増やすだけですから、その専任技術者の住民票を確認書類として提出する必要はありません。
営業所の専任技術者の担当業種を減らした場合
- 作成しなければならない書類
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- 専任技術者証明書
- 届出書類の作成部数
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- 正本1部および副本1部
営業所の専任技術者を削除した場合
- 作成しなければならない書類
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【別の技術者と交替した場合】
- 専任技術者証明書
【営業所を廃止した場合】
- 届出書
- 届出書類の作成部数
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- 正本1部および副本1部

