建設業許可要件確認コーナー1‐経営業務の管理責任者要件の確認‐

これから、貴社が建設業の許可(山梨県知事許可)を受けるための5つの要件をクリアできるかどうか確認していただきます。

こちらからの質問に「YES」「NO」で答えていってください。なお、途中で、法人と個人事業の区別、許可を受ける業種をお尋ねする場面がありますが、貴社の状況に応じて選択してください。

それでは、「経営業務の管理責任者要件」の確認から始めましょう!

建設業の許可を受けるためには、貴社に建設業の経営業務の管理責任者としての経験がある方が勤務していなければなりません。

ここでは、貴社がこの要件を満たすことができるかどうかを確認していただきます。

法人での申請の場合

現在の建設会社を設立してから5年以上経っていますか?

はい

貴社には、経営業務の管理責任者としての経験を持つ方が勤務しています。
次の要件を確認

いいえ

貴社の役員の中に、下記のいずれかに該当する方がいますか?

  • 過去に別の建設会社(※)で役員をしていた期間が5年以上ある。
  • 過去に個人事業主として建設業(※)を営んでいた期間が5年以上ある。
  • 過去に建設業(※)を営む個人事業主の下で支配人をしていた期間が5年以上ある。
  • 過去に別の建設会社(※)で役員をしていた期間と、今の会社の役員になってからの期間を通算すると5年以上になる。
  • 過去に個人事業主として建設業(※)を営んでいた期間と、今の会社の役員になってからの期間を通算すると5年以上になる。
  • 過去に建設業(※)を営む個人事業主の下で支配人をしていた期間と、今の会社の役員になってからの期間を通算すると5年以上になる。

【※過去に勤務していた建設会社等について】
上記の場合、過去に勤務していた建設会社等は、許可を受けようとする建設業の工事を請け負っていたものでなければなりません。
たとえば、とび・土工工事業の許可を取りたいのに、建築一式工事を主に請け負う会社の役員を5年以上やってましたということでは、まったく意味がありません。とび・土工工事業の許可を取りたいのであれば、とび工事などを請け負う会社での役員経験が必要なのです。

はい

貴社には、経営業務の管理責任者としての経験を持つ方が勤務しています。
次の要件を確認

いいえ

貴社の役員の中に、下記のいずれかに該当する方がいますか?

  • 過去に別の建設会社(※)で役員をしていた期間が7年以上ある。
  • 過去に個人事業主として建設業(※)を営んでいた期間が7年以上ある。
  • 過去に建設業(※)を営む個人事業主の下で支配人をしていた期間が7年以上ある。
  • 過去に別の建設会社(※)で役員をしていた期間と、今の会社の役員になってからの期間を通算すると7年以上になる。
  • 過去に個人事業主として建設業(※)を営んでいた期間と、今の会社の役員になってからの期間を通算すると7年以上になる。
  • 過去に建設業(※)を営む個人事業主の下で支配人をしていた期間と、今の会社の役員になってからの期間を通算すると7年以上になる。

【※過去に勤務していた建設会社等について】
上記の場合、過去に勤務していた建設会社等は、許可を受けようとする建設業の工事を請け負っていたものでなくても構いません。
たとえば、許可を受けたい業種は、どび・土工工事業だけれども、過去に7年以上役員として勤務していた建設会社は、主に建築一式工事を請け負う会社だったというような場合でも大丈夫です。

はい

貴社には、経営業務の管理責任者としての経験を持つ方が勤務しています。
次の要件を確認

いいえ

現状では、経営業務の管理責任者要件をクリアすことは難しいと思われます。ただし、貴社の状況を詳しく伺えば、突破口が見つかるかもしれませんので、当事務所にご相談ください。

個人での申請の場合

個人事業として建設業を始めてから5年以上経っていますか?

はい

貴社には、経営業務の管理責任者としての経験を持つ方が勤務しています。
次の要件を確認

いいえ

代表者の方または支配人の方が、下記のいずれかに該当しますか?

  • 過去に別の建設会社(※)で役員をしていた期間が5年以上ある。
  • 過去に個人事業主として建設業(※)を営んでいた期間が5年以上ある。
  • 過去に建設業(※)を営む個人事業主の下で支配人をしていた期間が5年以上ある。
  • 過去に別の建設会社(※)で役員をしていた期間と、現在の個人事業を始めてからの期間を通算すると5年以上になる。
  • 過去に個人事業主として建設業(※)を営んでいた期間と、現在の個人事業を始めてからの期間を通算すると5年以上になる。
  • 過去に別の建設業(※)の個人事業主の下で支配人をしていた期間と、現在の個人事業を始めてからの期間を通算すると5年以上になる。
  • 過去に別の建設会社(※)で役員をしていた期間と、現在の建設業の個人事業主の下で支配人を始めてからの期間を通算すると5年以上になる。
  • 過去に個人事業主として建設業(※)を営んでいた期間と、現在の建設業の個人事業主の下で支配人を始めてからの期間を通算すると5年以上になる。
  • 過去に別の建設業(※)を営む個人事業主の下で支配人をしていた期間と、現在の建設業の個人事業主の下で支配人を始めてからの期間を通算すると5年以上になる。

【※過去に勤務していた建設会社等について】
上記の場合、過去に勤務していた建設会社等は、今回、許可を受けようとする建設業の工事を請け負っていたものでなければなりません。
たとえば、とび・土工工事業の許可を取りたいのに、建築一式工事を主に請け負う会社の役員を5年以上やってましたということでは、まったく意味がありません。とび・土工工事業の許可を取りたいのであれば、とび工事などを請け負う会社での役員経験が必要なのです。

はい

貴社には、経営業務の管理責任者としての経験を持つ方が勤務しています。
次の要件を確認

いいえ

代表者の方または支配人の方が、下記のいずれかに該当しますか?

  • 過去に別の建設会社(※)で役員をしていた期間が7年以上ある。
  • 過去に個人事業主として建設業(※)を営んでいた期間が7年以上ある。
  • 過去に建設業(※)を営む個人事業主の下で支配人をしていた期間が7年以上ある。
  • 過去に別の建設会社(※)で役員をしていた期間と、現在の個人事業を始めてからの期間を通算すると7年以上になる。
  • 過去に個人事業主として建設業(※)を営んでいた期間と、現在の個人事業を始めてからの期間を通算すると7年以上になる。
  • 過去に別の建設業(※)の個人事業主の下で支配人をしていた期間と、現在の個人事業を始めてからの期間を通算すると7年以上になる。
  • 過去に別の建設会社(※)で役員をしていた期間と、現在の建設業の個人事業主の下で支配人を始めてからの期間を通算すると7年以上になる。
  • 過去に個人事業主として建設業(※)を営んでいた期間と、現在の建設業の個人事業主の下で支配人を始めてからの期間を通算すると7年以上になる。
  • 過去に別の建設業(※)を営む個人事業主の下で支配人をしていた期間と、現在の建設業の個人事業主の下で支配人を始めてからの期間を通算すると7年以上になる。

【※過去に勤務していた建設会社等について】
上記の場合、過去に勤務していた建設会社等は、許可を受けようとする建設業の工事を請け負っていたものでなくても構いません。
たとえば、許可を受けたい業種は、どび・土工工事業だけれども、過去に7年以上役員として勤務していた建設会社は、主に建築一式工事を請け負う会社だったというような場合でも大丈夫です。

はい

貴社には、経営業務の管理責任者としての経験を持つ方が勤務しています。
次の要件を確認

いいえ

現状では、経営業務の管理責任者要件をクリアすことは難しいと思われます。ただし、貴社の状況を詳しく伺えば、突破口が見つかるかもしれませんので、当事務所にご相談ください。

山梨県・長野県での建設業許可申請、経営事項審査申請なら行政書士梅澤法務事務所におまかせください。

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