建設業許可の必要性について
建設業の許可を受けなくても、建設業を営むことはできます。
500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満または延べ床面積が150uに満たない木造住宅)の工事であれば、建設業許可を受けていなくても請け負うことができることは建設業の皆様ならばよくご存知のことと思います。
ですが、そのような軽微な工事であっても、建設業許可を受けていない事業者には発注しない元請業者が増えてきています。
以前、当事務所に都内の内装業者さんからこんなお問い合わせがありました。
「N市(山梨県内のとある市です)にある有限会社●●という業者なんですが、建設業の許可を受けているかどうか調べてもらえませんか?」(※)
※許可業者であるか否かは、山梨県公共工事ポータルサイトで簡単に確認することができます。
やはり、発注する側にしてみれば、発注先が建設業許可業者であるか否かというのは重要な選択基準なのです。
実際、当事務所にも「元請から建設業の許可を取るように言われたので・・・」といった内容のご相談が多く寄せられています。
- 建設業許可を取得するメリット
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建設業許可を取得すると次のようなメリットがあります。
- 「行政から建設業許可を受けている」という客観的な事実があれば、取引先や一般客から信用を得ることができます。
- 1件あたり500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うことができるようになります。
- 公共工事の競争入札に参加するための審査である「経営事項審査」を受けることができるようになります。
- 建設業許可を受けている業者にしか発注しない元請建設業者が増えているので、建設業許可を受けていることをアピールすれば、受注量アップにつながります。
- 建設業許可を受けていることを融資条件とする金融機関もあるので、建設業許可を受けていれば、融資が受けやすくなる可能性があります。
建設業許可申請の流れ
- 1.建設業許可を受ける業種を決める
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建設業の種類は、建設工事の種類ごとに28種類の業種に分かれています。
建設業の許可は業種ごとに受ける必要がありますので、まずは、どの業種の許可を受けるのかを決めましょう(詳細)。
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- 2.建設業許可の区分を確認する
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建設業の許可は、営業所の所在地の状況により「知事許可」と「大臣許可」に、下請けに出す工事の規模により「一般建設業の許可」と「特定建設業の許可」に、それぞれ区分されています。
同一の業種で「一般建設業の許可」と「特定建設業の許可」を同時に受けることはできませんから、最初に受けるべき許可の区分を決める必要があります(詳細)。
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- 3.建設業許可の要件を確認する
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建設業の許可を受けるためには、下記の5つの要件をすべて満たしていることが必要です(詳細)。
- 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件などに該当しないこと
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- 4.確認書類を準備する
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建設業の許可を受けるための要件を満たすことができる場合であっても、それを客観的に証明できる書類(以下、「確認書類」といいます)がなければ許可を受けることはできません。
この確認書類を準備するのは、かなり骨の折れる作業ではありますが、建設業の許可を受けるための重要なポイントとなりますので、しっかり準備しましょう(詳細)。
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- 5.建設業許可申請書類を作成する
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確認書類の用意を済ませたら、建設業許可申請書類の作成します(詳細)。
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- 6.建設業許可申請書類を提出する
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建設業許可申請書類が完成したら、山梨県建設業対策室に提出します。受付後、審査が行われ、問題がなければ約1か月後に許可通知書が届きます(詳細)。
建設業許可の取得なら行政書士梅澤法務事務所におまかせください!
建設業の皆様、毎日のお仕事お疲れ様です。
建設業の許可は簡単には取得できません。厳しい条件をクリアした上で、たくさんの書類を用意しなければならないからです。
ですが、その困難を乗り越えて建設業許可を受けることができれば、対外的な信用度の向上等、様々なメリットを得ることができます。
これまでに建設業を営んでこられた方は更なる業績アップのために、建築設計事務所や不動産業などを営んでこられた方は事業を拡大するために、建設業許可の取得を検討されてはいかがでしょうか?
もちろん、これから建設業で独立開業なさる方も建設業許可の取得に是非挑戦していただきたいと思います。
建設業許可申請書類の作成、提出代行、各種公的書面の取得など、面倒な手続きはすべて当事務所がお引き受けいたしますのでどうぞご安心ください。
一緒に難関突破を目指しましょう。
運営事務所

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行政書士梅澤法務事務所
代表 行政書士 梅 澤 裕 昭
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