建設業許可とは?
建設業を営むにあたり、次のような工事を請け負う場合は、建設業許可を受けなければなりません。
- 建築一式工事の場合
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- 請負代金の額が1,500万円以上の工事
- 延べ床面積が、150平方メートル以上の「木造住宅工事」
- 建築一式工事以外の工事
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- 請負代金の額が500万円以上の工事
【注意】
必要な許可を受けずに営業した場合または不正な手段で許可を得た場合には、許可の取消しや処罰の対象となります。
建設業許可の区分
- 大臣許可と知事許可
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山梨県内にのみ営業所を置く場合には、知事許可が必要です。複数の営業所があっても、すべて山梨県内に置く場合には、知事許可を受けることになります。
一方、山梨県を含む複数の都道府県に営業所を置く場合には、大臣許可が必要です。【注意】
この許可の区分けは、あくまでも営業所の所在地を問題にしていますので、知事許可であっても山梨県外で建設工事を施工することは可能です。
また、単なる登記上の本店や建設業に関係のない営業所、臨時に設置される工事事務所、作業所等は、ここで言う営業所には該当しません。 - 一般建設業の許可と特定建設業の許可
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元請工事について、3,000万円(建築工事業については4,500万円)以上の工事を下請けに出す場合には、特定建設業の許可を受ける必要があります。
これ以外の場合には、一般建設業許可を受ければOKです。【注意】
同一の業種について、一般建設業と特定建設業の許可を同時に受けることはできません。

