建設業許可の要件

建設業の許可を受けるためには、下記の5つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 要件1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
  • 要件2.専任の技術者を有していること
  • 要件3.請負契約に関して誠実性を有していること
  • 要件4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
  • 要件5.欠格要件などに該当しないこと

以下、ひとつずつご説明いたします。

要件1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり建設業の経営業務について総合的に管理した経験を持つ人物のことをいいます。

法人で許可を受ける場合には、常勤の役員のうちの1人が、また、個人で許可を受ける場合には、事業主本人または支配人が、下記のいずれかに該当する必要があります。

  • 許可を受けようとする建設業について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業について7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  • 許可を受けようとする建設業について7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有していること

要件2.専任の技術者を有していること

建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに国家資格者や実務経験者を専任技術者として置かなければなりません。

【一般建設業の許可を受ける場合】

一般建設業の許可を受けるためには、次のいずれかに該当する者を専任技術者として営業所に置かなければなりません。

  • 許可を受けようとする建設業について、法定の国家資格を有する者
  • 許可を受けようとする建設業について、所定の学科を修めて、大学または高等専門学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業について、所定の学科を修めて、高等学校または中等教育学校を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業について、10年以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業について、専門学校卒業程度検定規定による検定で所定の学科に合格した後3年以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業について、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で所定の学科に合格した後5年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣が、法定の国家資格を有する者または10年以上の実務経験を有する者と同等またはそれ以上の知識・技術・技能を有すると認めた者

【特定建設業の許可を受ける場合】

特定建設業の許可を受けるためには、次のいずれかに該当する者を専任技術者として営業所に置かなければなりません。

  • 許可を受けようとする建設業について、法定の国家資格を有する者
  • 上記の【一般建設業の許可を受ける場合】のいずれかの要件に該当し、かつ請負代金4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(指導監督的実務経験者)
  • 国土交通大臣が、法定の国家資格を有する者と同等またはそれ以上の能力を有すると認めた者
  • 国土交通大臣が、指導監督的実務経験者と同等またはそれ以上の能力を有すると認めた者

【注意】
指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・ほ装工事業・造園工事業)の特定建設業の許可を受けようとする場合は、専任の技術者は法定の国家資格を有する者または国土交通大臣が国家資格者と同等またはそれ以上の知識・技術・技能を有すると認めた者でなければなりません。

要件3.請負契約に関して誠実性を有していること

建設業の許可を受けるためには、建設工事の請負契約に関して誠実性を有していなければなりません。

請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領、文書偽造など法律に違反する行為をするおそれがある場合や工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為をするおそれがある場合は、建設業の許可を受けることができません。

【建設工事の請負契約に関して誠実性を有していないとみなされる場合】

法人の場合は、その役員(非常勤役員も含みます。)、支配人、支店または営業所の代表者が、個人の場合は、事業主本人、支配人、支店または営業所の代表者が、下記のいずれかに該当する者である場合は、請負契約に関して誠実性を有していないものとみなされ、建設業の許可を受けることができません。

  • 建築士法、宅地建物取引業法などの規定により、不正または不誠実な行為を行ったことをもって免許などの取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過していない。
  • 暴力団の構成員である。

【注意】
上記に該当する方が勤務していない場合であっても、貴社が、暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合は、建設業の許可を受けることはできません。

要件4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

建設業の許可を受けるためには、下記のとおり一定の資金を確保していなければなりません。

【一般建設業の許可を受ける場合】

一般建設業の許可を受けるためには、下記のいずれかに該当していなければなりません。

  • 直前の決算期における自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること

【特定建設業の許可を受ける場合】

特定建設業の許可を受けるためには、下記のすべてに該当していなければなりません。

  • 欠損比率が20%以下であること
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ純資産合計の額が4,000万円以上であること

要件5.欠格要件などに該当しないこと

法人の場合は、役員、支配人、支店または営業所の代表者が、個人の場合は、事業主本人、支配人、支店または営業所の代表者が下記のいずれかに該当する者である場合、建設業の許可を受けることはできません。

  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により建設業の許可を受けたこと、または営業の停止処分に違反したことなどにより建設業の許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
  • 建設業の許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  • 上記の廃業の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内にその法人の役員、支配人、営業所の代表者または個人事業の支配人、営業所の代表者であった者で、その届出の日から5年を経過しない者
  • 建設業法の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 建設業法の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法などの一定の罪を犯し罰金の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

上記の説明は、一般的、概括的なものであるため、分かりづらいかと思います。

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