合同会社設立の流れ
ここでは、合同会社設立の流れについてご案内いたします。
1.社員の決定
合同会社の出資者を社員と呼びます。合同会社の場合は、原則として「出資者(社員)=会社の経営者」となりますから、先ずはこの社員を決定しなければなりません。
※社員は1人でもOKです。
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2.会社の基本事項の決定
3.類似商号の調査と事業目的の的確性の確認
4.印鑑の作成
類似商号の調査が完了したら、会社の実印(代表印)を作成します。会社の印鑑には所定の大きさがありますが、ハンコ屋さんで「会社の実印をお願いします」と注文すればちょうど良い大きさの印鑑を作ってくれます。
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5.定款の作成
6.資本金の払込み
7.申請書類の作成
資本金の払い込みが完了したら、払い込みを証する書面や設立登記申請書等の申請書類を作成します。
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8.設立登記の申請
必要な書類が整ったところで本店所在地を管轄する法務局に合同会社の設立登記申請を行います。会社は、本店所在地を管轄する登記所に登記されてはじめて法的に有効に成立します。
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9.設立後の各種届出
設立登記が完了したら、税務署等の役所に届出を行わなければなりません。期限が定められていますから、遅れないように注意しましょう。

