LLPの特徴
LLPとはLimited Liability Partnershipの略で、日本語では有限責任事業組合と表記されます。
株式会社や合同会社などの会社と並ぶもうひとつの事業体です。会社ではなく、”組合”ですから法人格はありませんが次のような特徴があります。
組合員(=出資者)は有限責任
有限責任とは、出資した金額の範囲までしか責任を負わないという意味です。
つまり、LLPにどれほど多額の負債があったとしても、出資したお金さえあきらめれば、それ以上の返済の責任は負わなくて済むのです。
この点は、株式会社の株主や合同会社の社員も同様です。
内部自治の徹底
LLPは、組織内部のルールを組合員同士の話し合いで決めることができます。
■損益・権限の分配が自由
株式会社では、損益の分配は出資額の比率に応じて行われますが、LLPにはこのような規制はありません。
例えば、出資額の割合が20%であっても、組合への貢献度(労務・知的財産・ノウハウ)が高ければ、出資額の比率を超える60%の利益分配を受けることも可能なのです。
■内部組織を柔軟に構成できる
株式会社では、「株主総会+取締役1名以上」の機関設計を行わなければなりませんが、LLPにはこのような規制はないので、内部組織を柔軟に構成することができます。
組合員課税
組合員課税とは、LLPに直接課税せずに、出資者に分配された利益に対して課税する方式です。
共同事業性
LLPでは、組合員全員が業務の執行に係わらなければなりません。「俺は金を出すから、後はあんたに任す」というわけにはいかないのです。
LLPの活用法
下記のような共同事業での活用が考えられます。
- 大企業同士の共同研究、共同開発、共同生産、共同販売など
- 大企業と中小企業の連携による共同研究、共同開発、共同生産、共同販売など
- 中小企業同士の共同研究、共同開発、共同生産、共同販売など
- 産学の連携による共同研究、共同開発など
- 専門人材同士による共同研究、共同開発など

