毎年提出しなければならない書類
NPO法人は、毎年、所轄庁に対して次の様な書類を提出しなければなりません。なお、提出期限は、事業年度の末日から3ヶ月以内です。
必ず提出しなければならない書類
■事業報告書
前事業年度にどのような事業を行い、どのような成果が得られたのかを報告する書面です。
定款に記載した事業内容ごとに具体的にどのような活動を行ったのかを記載しなければなりません。
■財産目録
前事業年度末日現在の財産について、特定非営利活動に係る事業会計とその他の事業会計に分けて作成します。
■貸借対照表・収支計算書
特定非営利活動に係る事業会計とその他の事業会計に分けて作成します。
■前事業年度の役員名簿
役職、氏名、住所の他に就任期間及び報酬の有無を記載します。
■前事業年度の社員のうち10名以上の名簿
前事業年度末日現在の社員の氏名及び住所を記載します。
必要に応じて提出する書類
■記載事項に変更があった定款
前事業年度において定款の記載事項に変更があった場合に限り提出します。
■定款の変更に係る認証に関する書面の写し
前事業年度において定款の変更の認証を受けた場合に限り、認証通知のコピーを提出します。
■定款の変更に係る登記に関する書面の写し
前事業年度において定款の変更により登記事項に変更があった場合に限り、登記事項証明書のコピーを提出します。
NPO法人の税務
法人税
事業内容(特定非営利活動に係る事業orその他の事業)に関係なく、税法上の収益事業を行っている場合には、課税されます。
法人住民税
税法上の収益上を行っていなくても概ね7万円は課税されます(均等割)が、多くの自治体でNPO法人に対する免税措置がとられています。
消費税
前々事業年度の売上高が1,000万円を超えますと、課税対象事業者となります。設立初年度及び2年目は気にする必要はありませんが、場合によっては3年目から課税対象事業者になるかもしれませんので注意が必要です。
NPO法人の労務管理
労働保険・社会保険への加入
NPO法人も有給職員を雇用した場合には、営利法人同様きちんとした労務管理を行わなければならなりません。先ずは、次に掲げる労働・社会保険に加入することから始めましょう。手続の詳細については、労働基準監督署・社会保険事務所にお問合せください。
- 労働災害補償保険
- 雇用保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
就業規則の作成
常時10人以上の有給職員を使用する場合には、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
なお、就業規則には次の項目を必ず盛込まなければなりません。
- 始業・終業時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇
- 賃金
- 昇給
- 退職
※有給職員を雇用した場合には、人数に関係なく、労働者名簿及び賃金台帳を作成しなければなりませんのでご注意下さい。

