電気工事業の登録
一般用電気工作物に係る電気工事業または一般電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合には、経済産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければなりません。この登録を受けた事業者を「登録電気工事業者」といいます。
2つ以上の都道府県の区域内に営業所がある場合は、経済産業大臣の登録を受ける必要があります。一方、1つの都道府県の区域内にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
【電気工事業開始届出】
建設業許可を受けている建設業者が、一般用電気工作物に係る電気工事業または一般電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合には、登録電気工事事業者とみなされるため、経済産業大臣または都道府県知事に電気工事開始の旨を届け出なければなりません。
登録申請書類の様式は山梨県のウェブサイトからダウンロードできます。
電気工事業登録の要件
電気工事業の登録を受けるためには、下記の3つの要件を満たしていることが必要です。
- 登録拒否事由に該当しないこと
-
下記のいずれかに該当する場合、電気工事業の登録を受けることができません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下、「電気工事業法」といいます。)、電気工事士法または電気用品安全法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(法人または個人)
- 電気工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者(法人または個人)
- 登録電気工事業者であって法人であるものが、電気工事業の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 電気工事業法の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(法人または個人)
- 上記のいずれかに該当する者が役員として在籍している法人
- 登録申請書または添付書類に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合
- 営業所ごとに主任電気工事士を置くこと
-
電気工事業の登録を受けるためには、営業所ごとに次のいずれかに該当する者(主任電気工事士)を置かなければなりません。
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士の免状を取得した後、電気工事に関して3年以上の実務経験を積んだ者
【電気工事とは?】
電気工事とは、次のいずれかに該当する工事のことです。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事は除きます。
- 一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置する工事
- 一般用電気工作物または自家用電気工作物を変更する工事
【主任電気工事士の欠格要件】
第一種電気工事士の免状取得者等であっても、下記のいずれかに該当する場合は、主任電気工事士になることはできません。
- 電気工事業法、電気工事士法または電気用品安全法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 電気工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
- 登録電気工事業者であって法人であるものが、電気工事業の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 電気工事業法の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業所ごとに一定の器具を備えること
-
電気工事業の登録を受けるためには、営業所ごとに一定の器具を備えなければなりません。
【自家用電気工事の業務を行う営業所に備えなければならない器具】
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗および交流電圧を測定することができる回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
【一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具】
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗および交流電圧を測定することができる回路計
電気工事業の登録申請
電気工事業登録申請書類一覧(山梨県:法人での申請の場合)
- 必ず作成しなければならない書類
-
- 登録電気工事業者登録申請書
- 誓約書(法人用)
- 備付器具調書
- 営業所位置図
- 店舗見取図(正面・側面の写真各1枚を裏面に貼付)
- 必要に応じて作成すべき書類
-
【役員以外の者が主任電気工事士である場合】
- 誓約書(主任電気工事士に関するもの)
- 主任電気工事士の従業員証明書
【主任電気工事士の要件として実務経験が必要な場合】
- 実務経験証明書
- 主任電気工事士等の履歴書
- 添付書類
-
- 電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士の住民票
- 登記事項証明書
- 免状の講習受講記録欄の写し
(主任電気工事士が第一種電気工事士である場合に添付)
電気工事業登録申請書類一覧(山梨県:個人での申請の場合)
- 必ず作成しなければならない書類
-
- 登録電気工事業者登録申請書
- 誓約書(個人用)
- 備付器具調書
- 営業所位置図
- 店舗見取図(正面・側面の写真各1枚を裏面に貼付)
- 必要に応じて作成すべき書類
-
【事業主以外の者が主任電気工事士である場合】
- 誓約書(主任電気工事士に関するもの)
- 主任電気工事士の従業員証明書
【主任電気工事士の要件として実務経験が必要な場合】
- 実務経験証明書
- 主任電気工事士等の履歴書
- 添付書類
-
- 事業主の住民票
- 電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士の住民票
- 免状の講習受講記録欄の写し
(主任電気工事士が第一種電気工事士である場合に添付)
登録申請書類の提出場所、登録手数料
- 登録申請書類の提出場所
-
【提出場所】
山梨県 総務部 消防防災課
甲府市丸の内1‐6‐1(山梨県庁北別館3階)
電話:055‐223‐1434
※申請の際は、上記電話番号まで事前連絡をしてください。【受付時間】
月〜金曜日の午前8時30分〜17時30分(祝祭日は除きます。) - 登録手数料
-
電気工事業登録の新規申請の場合は、登録手数料22,000円を山梨県収入証紙で納入しなければなりません。
山梨県収入証紙は、「登録電気工事業者登録申請書」に貼付してください。
電気工事業の登録の有効期間と更新
電気工事業の登録の有効期間は、登録を受けた日から5年間です。たとえば、登録日が平成23年4月1日なら、登録の有効期間満了日は平成28年3月31日となります。
電気工事業の登録を更新するためには、登録の有効期間満了の日の30日前までに申請を行わなければなりません。たとえば、登録の有効期間満了日が平成28年3月31日なら、平成28年3月1日までに申請を行わなければなりません。
【注意】
この更新申請を怠ると、電気工事業の登録は有効期間満了とともに自動的に失効してしまいます!
電気工事業登録更新申請書類一覧(山梨県:法人での申請の場合)
- 必ず作成しなければならない書類
-
- 登録電気工事業者更新登録申請書
- 誓約書(法人用)
- 備付器具調書
- 営業所位置図
- 店舗見取図(正面・側面の写真各1枚を裏面に貼付)
- 必要に応じて作成すべき書類
-
【役員以外の者が主任電気工事士である場合】
- 誓約書(主任電気工事士に関するもの)
- 主任電気工事士の従業員証明書
【主任電気工事士の要件として実務経験が必要な場合】
- 実務経験証明書
- 主任電気工事士等の履歴書
- 添付書類
-
- 電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士の住民票
- 登記事項証明書
- 登録証(原本)
- 免状の講習受講記録欄の写し
(主任電気工事士が第一種電気工事士である場合に添付)
電気工事業登録更新申請書類一覧(山梨県:個人での申請の場合)
- 必ず作成しなければならない書類
-
- 登録電気工事業者更新登録申請書
- 誓約書(個人用)
- 備付器具調書
- 営業所位置図
- 店舗見取図
- 必要に応じて作成すべき書類
-
【事業主以外の者が主任電気工事士である場合】
- 誓約書(主任電気工事士に関するもの)
- 主任電気工事士の従業員証明書
【主任電気工事士の要件として実務経験が必要な場合】
- 実務経験証明書
- 主任電気工事士等の履歴書
- 添付書類
-
- 事業主の住民票
- 電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士の住民票
- 登録証(原本)
- 免状の講習受講記録欄の写し
(主任電気工事士が第一種電気工事士である場合に添付)
更新申請書類の提出場所、更新手数料
- 登録更新申請書類の提出場所
-
【提出場所】
山梨県 総務部 消防防災課
甲府市丸の内1‐6‐1(山梨県庁北別館3階)
電話:055‐223‐1434
※申請の際は、上記電話番号まで事前連絡をしてください。【受付時間】
月〜金曜日の午前8時30分〜17時30分(祝祭日は除きます。) - 更新手数料
-
電気工事業登録の更新申請の場合は、登録手数料12,000円を山梨県収入証紙で納入しなければなりません。
山梨県収入証紙は、「登録電気工事業者更新登録申請書」に貼付してください。

