解体工事業の登録
解体工事業を営む場合には、工事を行う都道府県ごとに「解体工事業の登録」を受けなければなりません。
【解体工事業の登録を受ける必要がない場合】
建設業許可のうち土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかを取得している建設業者が、解体工事業を営む場合は、「解体工事業の登録」を受ける必要はありません。
登録申請書類の様式や記載例は山梨県のウェブサイトからダウンロードできます。
解体工事業登録の要件
解体工事業の登録を受けるためには、下記の2つの要件を満たしていることが必要です。
- 登録拒否事由に該当しないこと
-
下記のいずれかに該当する場合、解体工事業の登録を受けることができません。
- 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」といいます。)により登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者(法人または個人)
- 解体工事業者で法人であるものが、解体工事業の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 都道府県知事より事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(法人または個人)
- 建設リサイクル法または同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(法人または個人)
- 上記のいずれかに該当する者が役員として在籍している法人
- 登録申請書および添付書類の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いている場合
- 技術管理者を置くこと
-
解体工事の現場において、解体工事の施工の技術上の管理を司る者を「技術管理者」といいます。解体工事業の登録を受けるためには、この技術管理者を選任し、解体工事の施工を監督させなければなりません。
技術管理者の要件
- 1.一定の学科を修めた後に実務経験を積んだ者
-
下記のいずれかに該当する者は、技術管理者になることができます。
- 一定の学科を修めて大学または高等専門学校を卒業した後、解体工事に関して2年以上の実務経験を積んだ者(国土交通大臣が実施する講習または社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技技術講習」を受講した者は1年以上の実務経験で可)
- 一定の学科を修めて高等学校または中等教育学校を卒業した後、解体工事に関して4年以上の実務経験を積んだ者(国土交通大臣が実施する講習または社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技技術講習」を受講した者は3年以上の実務経験で可)
【一定の学科】
- 土木工学に関する学科
(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含みます。) - 都市工学に関する学科
- 衛生工学に関する学科
- 交通工学に関する学科
- 建築学に関する学科
- 2.一定期間の実務経験を積んだ者
-
下記のいずれかに該当する者は、技術管理者になることができます。
- 解体工事に関して8年以上の実務経験を積んだ者(国土交通大臣が実施する講習または社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技技術講習」を受講した者は7年以上の実務経験で可)
- 3.一定の資格を所持している者
-
下記のいずれかの資格を所持している者は、技術管理者になることができます。
【建設業法に基づく資格】
- 一級建設機械施工技士
- 二級建設機械施工技士(第一種、第二種)
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(種別:土木)
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(種別:建築、躯体)
【建築士法に基づく資格】
- 一級建築士
- 二級建築士
【技術士法に基づく技術士資格】
- 建設部門
【職業能力開発促進法に基づく技能士資格】
- とび技能士
- とび工技能士
【注意】
技能士資格の等級区分が2級の場合、合格後1年以上の実務経験が必要です。 - 4.その他
-
下記のいずれかに該当する者は、技術管理者になることができます。
- 社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技士試験」に合格した者
- 国土交通大臣が上記ならびに1から3に掲げるいずれかの者と同等以上の知識および技能を有すると認定した者
解体工事業の登録申請
解体工事業登録申請書類一覧(山梨県:法人での申請の場合)
- 必ず作成しなければならない書類
-
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書
- 法人の役員の略歴書
- 必要に応じて作成すべき書類
-
【技術管理者の要件として実務経験が必要な場合】
- 実務経験証明書
- 添付書類1(必ず添付しなければならない書類)
-
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書:法務局発行)
- 法人の役員全員の住民票(本籍記載のものに限ります。)
- 技術管理者の住民票(本籍記載のものに限ります。)
- 添付書類2(必要に応じて添付すべき書類)
-
【技術管理者が国家資格者である場合】
- 資格証明書(技術検定の合格証明書、建築士の免許証、技術士の登録証など)の写し
【技術管理者が所定学科を修めた後、実務経験を積んだ者である場合】
- 卒業証明書の写し
【技術管理者が「解体工事施工技技術講習」を受講した者である場合】
- 講習終了証の写し
【技術管理者が「解体工事施工技士試験」に合格した者である場合】
- 合格証明書の写し
- 確認書類
-
- 技術管理者の健康保険証の写し
- 営業所の写真(社名などの看板が写っている外部写真2枚および内部写真2枚)
- 営業所の建物の登記事項証明書(法務局発行)
(登記上の本店所在地と主たる営業所の所在地とが異なっていて、その営業所の建物が自社の所有物件である場合) - 営業所の建物の賃貸借契約書の写し
(登記上の本店所在地と主たる営業所の所在地とが異なっていて、その営業所の建物が賃貸物件である場合)
【他の都道府県で解体工事業の登録を受けている場合】
- 解体工事業登録証の写し
【技術管理者の要件として実務経験が必要である場合】
- 確定申告書の控えの写し(必要期間分)
- 解体工事実績を確認できる書類の写し(必要期間分について年数件以上を用意)
【解体工事実績を確認できる書類について】
解体工事実績を確認できる書類は、下記のいずれかの書類を用意してください。- 工事請負契約書の写し
- 注文書+入金状況が確認できる書類(領収書、通帳など)の写し
- 発注書+入金状況が確認できる書類(領収書、通帳など)の写し
- 工事請書+入金状況が確認できる書類(領収書、通帳など)の写し
- 請求書+入金状況が確認できる書類(領収書、通帳など)の写し
※上記の書類は、工事期間および工事内容がわかるものに限ります。
解体工事業登録申請書類一覧(山梨県:個人での申請の場合)
- 必ず作成しなければならない書類
-
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書
- 事業主の略歴書
- 必要に応じて作成すべき書類
-
【技術管理者の要件として実務経験が必要な場合】
- 実務経験証明書
- 添付書類1(必ず添付しなければならない書類)
-
- 事業主の住民票(本籍記載のものに限ります。)
- 技術管理者の住民票(本籍記載のものに限ります。)
- 添付書類2(必要に応じて添付すべき書類)
-
【技術管理者が国家資格者である場合】
- 資格証明書(技術検定の合格証明書、建築士の免許証、技術士の登録証など)の写し
【技術管理者が所定学科を修めた後、実務経験を積んだ者である場合】
- 卒業証明書の写し
【技術管理者が「解体工事施工技技術講習」を受講した者である場合】
- 講習終了証の写し
【技術管理者が「解体工事施工技士試験」に合格した者である場合】
- 合格証明書の写し
- 確認書類
-
- 技術管理者の健康保険証の写し
- 営業所の写真(名称などの看板が写っている外部写真2枚および内部写真2枚)
- 営業所の建物の登記事項証明書(法務局発行)
(事業主の住所と主たる営業所の所在地とが異なっていて、その営業所の建物が事業主の所有物件である場合) - 営業所の建物の賃貸借契約書の写し(営業所の建物が賃貸物件である場合)
【他の都道府県で解体工事業の登録を受けている場合】
- 解体工事業登録証の写し
【技術管理者の要件として実務経験が必要である場合】
- 確定申告書の控えの写し(必要期間分)
- 解体工事実績を確認できる書類の写し(必要期間分について年数件以上を用意)
【解体工事実績を確認できる書類について】
解体工事実績を確認できる書類は、下記のいずれかの書類を用意してください。- 工事請負契約書の写し
- 注文書+入金状況が確認できる書類(領収書、通帳など)の写し
- 発注書+入金状況が確認できる書類(領収書、通帳など)の写し
- 工事請書+入金状況が確認できる書類(領収書、通帳など)の写し
- 請求書+入金状況が確認できる書類(領収書、通帳など)の写し
※上記の書類は、工事期間および工事内容がわかるものに限ります。
登録申請書類の作成部数・提出場所、登録手数料
- 登録申請書類の作成部数
-
- 正本1部および副本1部
- 登録申請書類の提出場所
-
【提出場所】
山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室
甲府市丸の内1‐6‐1(県民会館8階)
電話:055‐223‐1843【受付日】
月・火・水曜日の午前9時〜11時、午後1時〜4時 - 登録手数料
-
解体工事業登録の新規申請の場合は、登録手数料33,000円を山梨県収入証紙で納入しなければなりません。
山梨県収入証紙は、「解体工事業登録申請書」に貼付してください。
解体工事業の登録の有効期間と更新
解体工事業の登録の有効期間は、登録を受けた日から5年間です。たとえば、登録日が平成23年4月1日なら、登録の有効期間満了日は平成28年3月31日となります。
解体工事業の登録を更新するためには、登録の有効期間満了の日の30日前までに申請を行わなければなりません。たとえば、登録の有効期間満了日が平成28年3月31日なら、平成28年3月1日までに申請を行わなければなりません。
【注意】
この更新申請を怠ると、解体工事業の登録は有効期間満了とともに自動的に失効してしまいます!
- 登録更新申請書類について
-
- 作成書類、添付書類、確認書類、作成部数及び提出場所は新規申請時と同じです。
- 更新手数料
-
解体工事業登録の更新申請の場合は、更新手数料26,000円を山梨県収入証紙で納入しなければなりません。
山梨県収入証紙は、「解体工事業登録申請書」に貼付してください。

