建築士事務所の登録
建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士)または建築士を使用する者(法人・個人)が、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監理、建築物に関する調査もしくは鑑定または建築物の建築に関する法令もしくは条例の規定に基づく手続きの代理を業として行う場合には、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録申請書類の様式は山梨県のウェブサイトからダウンロードできます。
建築士事務所登録の要件
建築士事務所の登録を受けるためには、下記の2つの要件を満たしていることが必要です。
- 登録拒否事由に該当しないこと
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下記のいずれかに該当する場合、建築士事務所の登録を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 成年被後見人または被保佐人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建築士法の規定に違反して、または建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 虚偽または不正の事実に基づいて建築士の免許を受けたことが判明したためにその免許を取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者
- 建築士法もしくは建築物の建築に関する法律またはこれらに基づく命令もしくは条例の規定に違反したために建築士の免許を取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者
- 業務に関して不誠実な行為をしたために建築士の免許を取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者
- 建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者
(建築士事務所の閉鎖の命令を受けた事業者が法人である場合は、その閉鎖命令の原因となった事実があった日以前1年内にその法人の役員であった者で、その閉鎖の期間が経過しない者) - 上記のいずれかに該当する者が役員として在籍している法人
- 登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合
- 管理建築士を置くこと
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建築士事務所の登録を受けるためには、その建築士事務所を管理する専任の建築士(以下「管理建築士」といいます。)を置かなければなりません。
【管理建築士の要件】
- 建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士)として建築物の設計、建築物の工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監理、建築物に関する調査もしくは鑑定または建築物の建築に関する法令もしくは条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務に3年以上従事した後、登録講習機関(「財団法人建築技術教育普及センター」・「株式会社総合資格学院法定講習センター」・「NPO法人東京土建ATEC」・「NPO法人埼玉土建建築支援センター」)が行う講習の課程を修了した者でなければなりません。
建築士事務所の登録申請
建築士事務所登録申請書類一覧(山梨県:法人での申請の場合)
- 作成する書類
-
- 建築士事務所登録申請書
- 所属建築士名簿
- 法人の役員の略歴書
- 管理建築士の略歴書
- 誓約書
- 添付書類
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- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書:法務局発行)
- 定款の写し
- 建築士の免許証の写し(申請時に原本提示)
- 管理建築士講習終了証の写し
- 所属建築士の定期講習終了証の写し
- 雇用証明書(役員以外の者が管理建築士である場合)
建築士事務所登録申請書類一覧(山梨県:個人での申請の場合)
- 作成する書類
-
- 建築士事務所登録申請書
- 所属建築士名簿
- 事業主の略歴書
- 管理建築士の略歴書(事業主以外の者が管理建築士になる場合)
- 誓約書
- 添付書類
-
- 建築士の免許証の写し(申請時に原本提示)
- 管理建築士講習終了証の写し
- 所属建築士の定期講習終了証の写し
- 雇用証明書(事業主以外の者が管理建築士である場合)
登録申請書類の作成部数および提出場所、登録手数料(法人・個人共通)
- 登録申請書類の作成部数
-
- 3部
- 登録申請書類の提出場所
-
登録申請書類は、建築士事務所の所在地を管轄する建設事務所に提出してください。
【中北建設事務所】
甲府市貢川2‐1‐8
電話:055‐224‐1660
管轄区域:甲斐市、甲府市、中央市、中巨摩郡昭和町、韮崎市、北杜市、南アルプス市【峡東建設事務所】
甲州市塩山上塩後1239‐1東山梨合同庁舎2階
電話:0553‐20‐2710
管轄区域:甲州市、笛吹市、山梨市【峡南建設事務所】
西八代郡市川三郷町高田111‐1西八代合同庁舎3階
電話:055‐240‐4123
管轄区域:西八代郡市川三郷町、南巨摩郡南部町、南巨摩郡早川町、南巨摩郡富士川町、南巨摩郡身延町【富士・東部建設事務所】
大月市大月町花咲1608‐3北都留合同庁舎1階、2階
電話:0554‐22‐7800
管轄区域:上野原市、大月市、北都留郡小菅村、北都留郡丹波山村、都留市、富士吉田市、南都留郡忍野村、南都留郡道志村、南都留郡鳴沢村、南都留郡西桂町、南都留郡富士河口湖町、南都留郡山中湖村 - 登録手数料
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- 一級建築士事務所の登録申請である場合:登録手数料15,000円
- 二級建築士事務所または木造建築士事務所の登録申請である場合:登録手数料10,000円
- 上記いずれかの金額の山梨県収入証紙を「建築士事務所登録申請書」に貼付してください。
建築士事務所の登録の有効期間と更新
建築士事務所の登録の有効期間は、登録を受けた日から5年間です。たとえば、登録日が平成23年4月1日なら、登録の有効期間満了日は平成28年3月31日となります。
建築士事務所の登録を更新するためには、登録の有効期間満了の日の30日前までに申請を行わなければなりません。たとえば、登録の有効期間満了日が平成28年3月31日なら、平成28年3月1日までに申請を行わなければなりません。

