特例浄化槽工事業者の届出
建設業許可のうち土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかを取得している建設業者が、浄化槽工事業を営む場合は、工事を行う都道府県ごとに「特例浄化槽工事業者の届出」を行わなければなりません。
届出書類の様式や記載例は山梨県のウェブサイトからダウンロードできます。
特例浄化槽工事業者届出の要件
特例浄化槽工事業者の届出を行うためには、下記の2つの要件を満たしていることが必要です。
- 浄化槽工事業の登録拒否事由に該当しないこと
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下記のいずれかに該当する場合、特例浄化槽工事業者の届出を行うことができません。
- 浄化槽法または同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(法人または個人)
- 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者(法人または個人)
- 浄化槽工事業者で法人であるものが、浄化槽工事業の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 浄化槽法の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(法人または個人)
- 上記のいずれかに該当する者が役員として在籍している法人
- 届出書または添付書類の重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合
- 営業所ごとに浄化槽設備士を置くこと
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特例浄化槽工事業者の届出を行うためには、営業所ごとに次のいずれかに該当する者(浄化槽設備士)を置かなければなりません。
- 浄化槽設備士試験に合格し、浄化槽設備士の免状の交付を受けた者
- 1級管工事施工管理技士であって、指定講習機関が行う講習の過程を修了し、浄化槽設備士の免状の交付を受けた者
- 2級管工事施工管理技士であって、指定講習機関が行う講習の過程を修了し、浄化槽設備士の免状の交付を受けた者
特例浄化槽工事業者の届出手続
特例浄化槽工事業者届出書類一覧(山梨県)
- 作成する書類
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- 特例浄化槽工事事業者届出書
- 浄化槽設備士の略歴書
- 添付書類
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- 浄化槽設備士の免状の写し
- 浄化槽設備士の住民票
- 浄化槽設備士の健康保険証の写し
- 建設業許可通知書の写し(または建設業許可証明書)
- 届出書類の作成部数
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- 正本1部および副本1部
- 届出書類の提出場所
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【提出場所】
山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室
甲府市丸の内1‐6‐1(県民会館8階)
電話:055‐223‐1843【受付日】
月・火・水曜日の午前9時〜11時、午後1時〜4時

