貨物軽自動車運送事業届出代行(山梨県)
行政書士梅澤法務事務所では、山梨県における貨物軽自動車運送事業届出・営業ナンバー(黒ナンバー)取得手続きの代行を承っております。
軽自動車で貨物運送事業を始めるためには、営業所の所在地を管轄する運輸支局へ届出を行い、事業用自動車等連絡書の発行を受けた上で、営業ナンバー(黒ナンバー)を取得しなければなりません。
当事務所では、手続きに必要な書類の作成・提出から営業ナンバーの登録まで迅速に対応いたしますので、開業をお急ぎのお客さまも安心してご利用ください。
当事務所では無料相談を行っておりません。ご自身で貨物軽自動車運送事業届出や営業ナンバーの登録手続きをされる場合の疑問点は、山梨運輸支局(電話:055-261-0880)および軽自動車検査協会山梨事務所(電話:050-3816-3121)にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
貨物軽自動車運送事業を始めるための要件
貨物軽自動車運送事業を始めるための要件は下記のとおりです。ご依頼の前に必ずご確認くださいますようお願いいたします。
1 事業用軽自動車の確保
事業用軽自動車を1台以上確保しなければなりません。貨物車(4ナンバー)だけでなく、乗用車(5ナンバー)も使用することができます。
ただし、乗用車の場合は、「最大積載量=55kg×(乗車定員数‐乗車人数))」となります。
例えば、乗車定員数が4人で、ドライバーのみが乗車している場合の最大積載量は、165kg(55kg×(4人‐1人))です。
2 営業所の設置
個人事業主の方はご自宅の一室を営業所とすることが多いかと思います。
賃貸物件の場合は、営業所として使用することについて、大家さん等から承諾を得てださい。なお、市街化調整区域内の建物は営業所として認められませんのでご注意ください。
3 休憩睡眠施設の確保
乗務員の方が休憩等をとるために適切な施設を営業所内に確保しなければなりません。
広さや設備等についての要件はありません。
4 事業用軽自動者の駐車場の確保
事業用軽自動車は、営業所建物の敷地内に駐車することが原則ですが、難しい場合は、営業所から直線距離2km以内の場所に駐車場を確保してください。
なお、駐車場とそれ以外の場所の区分けが明確でない場合は駐車場として認められませんのでご注意ください。
5 運送約款の準備
国土交通省の標準約款がありますので、ご安心ください。
6 管理体制の構築
乗務前に酒気帯びや疾病・疲労等の有無を確認したり、車両を点検して過積載をしない等、事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えなければなりません。
7 損害賠償能力を有すること
貨物運送事業に関する損害賠償に対応できる任意保険等(軽貨物事業専用)に加入しなければなりません。
代行サービスの内容
代行サービスの内容 | 詳細 |
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届出書類の作成 | 下記の届出書類一式を作成します。 (1)貨物軽自動車運送事業経営届出書 (2)運賃料金設定届出書 (3)貨物軽自動車運送事業運賃料金表 (4)事業用自動車等連絡書 |
届出書類の提出 | 山梨運輸支局に届出書類一式を提出します。 |
営業ナンバーの取得 | 軽自動車検査協会で登録手続きを行い、営業ナンバーを取得します。取得したナンバーは、郵便局のレターパックプラスで即日発送します。 |
お客さまにご準備いただく書類
下記の代行料金は、車検の残っている軽自動車を営業ナンバー(黒ナンバー)登録する場合の必要書類です。
書類 | 備考 |
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車検証 | 有効期間内のものに限ります。 |
お客さまの住所を証する書面 | 下記のいずれかをご送付ください。 ・個人お客さまの場合:住民票または印鑑証明書 ・法人のお客さまの場合:登記事項証明書 |
ナンバープレート2枚 | ‐ |
ローン会社の申請依頼書 | ローンが残っている軽自動車を営業ナンバー登録する場合は、ローン会社から申請依頼書を取り付けてください。 |
代行料金・諸費用
下記の代行料金は、車検の残っている軽自動車を営業ナンバー(黒ナンバー)登録する場合の料金です。
貨物軽自動車運送事業届出 営業ナンバー(黒ナンバー)登録 |
金額 |
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代行料金(税込) | 55,000円 |
ナンバープレート(ペイント式) | 1,550円 |
送料(レターパックプラス) | 520円 |
代行料金・諸費用合計 | 57,070円 |
※年式の新しい中古車を購入して営業ナンバー登録する場合、上記に加えて、環境性能割の納付が必要になる場合がございます。
※新車を営業ナンバー登録する場合、上記に加えて、検査手数料(1,900円)および諸税(自動車重量税および環境性能割)の納付が必要となります。
※字光式のナンバープレートは、5,060円です。
※返信用封筒や宅急便の着払い伝票をお送りいただける場合、送料は不要です。
ご依頼の流れ
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1.【お客さま】ご依頼
貨物軽自動車運送事業届出・営業ナンバー(黒ナンバー)取得手続き代行のご依頼は、こちらのご依頼フォーム(24時間受付)から承ります。
また、当事務所の貨物軽自動車運送事業届出代行業務について不明な点がございましたら、こちらのメールフォームからお問い合わせください。
なお、誠に恐れ入りますが、一般のお客さまからのお電話によるお問い合わせは、現在お受けしておりません。 -
2.【当事務所】届出内容の確認
お客さまに手続きに必要となる事柄について伺い、ご準備いただく書類をご案内いたします。
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3.【お客さま】車検証および住民票の送信
車検証および住民票をファックスまたはメールで送信してください。
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4.【お客さま】代行料金および諸費用のお振込み
車検証および住民票の内容を確認後、代行料金および諸費用をファックスまたはメールでご案内しますので、指定口座にお振込みください。
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5.【当事務所】書類の作成・送付
代行料金および諸費用のお振込みが確認でき次第、ご署名・ご捺印いただく書類を作成して郵送いたします。
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6.【お客さま】書類のご送付
届出書類にご署名・ご捺印後、車検証、住民票等と併せて、当事務所へお送りください。
<書類の送付先>
〒400-0043
山梨県甲府市国母3丁目11‐23
レジデンス山下406号
行政書士梅澤法務事務所
電話:055-242-6215【宅急便をご利用のお客さまへのお願い】
近隣の行政書士事務所に誤配され、当該事務所の職員によって勝手に処理される案件が複数回発生しております。
つきましては、大変お手数ではございますが、発送完了後に送り状番号をお知らせくださいますようお願い申し上げます。 -
7.【当事務所】駐車場の現地調査
車庫の平面の寸法、敷地に接する道路の幅員等を調べて駐車可能であることを確認します。
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8.【当事務所】貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出
貨物軽自動車運送事業経営届出書類一式を山梨運輸支局に提出し、事業用自動車等連絡所の交付を受けます。
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9.【当事務所】軽自動車検査協会山梨事務所にて手続き
軽自動車検査協会山梨事務所で手続きを行い、営業ナンバー(黒ナンバー)を取得します。
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10.【当事務所】ナンバープレート等の発送
ナンバープレートおよび関係書類一式を郵便局のレターパックプラスで即日発送いたします。
よくあるご質問
- 住民票はコピーでも構いませんか?
- はい。コピーでも結構です。
- 料金の支払いはどうすればいいですか?
- ご利用料金については全額前払いでお願いしております。ご依頼確認後、御請求書をファックスまたはメールでお送りしますので、事前にお振込みくださいますようお願い申し上げます。