軽自動車の車庫証明の取得方法
軽自動車の車庫証明は、正確には「自動車保管場所届出」といいます。
「証明」ではなく、単なる「届出」であるため、車庫の所在地を管轄する警察署に届出を行えば、その場で保管場所標章(ステッカー)を受け取ることができます。
このページでは、ご自身で軽自動車の車庫証明を取得するための手続きについてご案内いたします。
なお、山梨県内では、使用の本拠の位置(ご自身の住所地等)が甲府市内(旧中道町および旧上九一色村の区域を除く)である場合に限り、この届出が必要となります。
このページの記載内容に関するご質問はお受けしておりません。車庫証明の取り方や必要書類、書類の書き方をお尋ねになりたい場合は、当事務所ではなく、住所地を管轄する警察署にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
- 【届出を必要としない区域】
- 旧中道町の区域(右左口町・上曾根町・上向山町・下曾根町・下向山町・白井町・心経寺町・中畑町)、旧上九一色村の区域(梯町・古関町)
1.軽自動車の車庫証明取得に必要な書類
軽自動車の車庫証明の取得に必要な書類は次のとおりです。これらの書類は、警察署の車庫証明担当窓口で入手することができます。
書類 | 備考 |
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自動車保管場所届出書 保管場所標章交付申請書 |
この届出書は、合わせて3枚複写になっています。 車名、型式および車台番号は車検証を見ながら正確に記入してください。 届出書の記入例(山梨県警察本部HP) |
保管場所使用権限疎明書面 (自認書) |
ご自身の所有する土地または建物に車庫がある場合は保管場所使用権限疎明書面(自認書)を提出します。 自認書の記入例(山梨県警察本部HP) |
保管場所使用承諾証明書(※) | 車庫が賃貸駐車場である場合または同居のご家族の所有する土地または建物である場合は保管場所使用承諾証明書(使用承諾書)を提出します。 使用承諾書の記入例(山梨県警察本部HP) |
所在図・配置図 | 所在図は、地図のコピーで構いません。 配置図には車庫の大きさ・出入り口の幅・敷地に接する道路の幅を明記してください。 所在図・配置図の記入例(山梨県警察本部HP) |
※車庫が有料駐車場等である場合は、保管場所使用承諾証明書の代わりに「駐車場賃貸借契約書のコピー」を添付することもできます。
書類 | 備考 |
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公共料金の領収書等のコピー | 別荘地等で車庫証明を取得する場合に必要です。 |
在留カードのコピー | 外国籍の方が車庫証明を取得する際に必要です。 |
2.軽自動車の車庫証明取得に必要な費用
軽自動車の車庫証明の取得に必要な費用は、500円です。
届出書類の準備から車庫証明取得までの流れ
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2.届出書類の作成
届出書類には記入例がついています。この記入例に従って申請書類を作成してください。
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3.届出書類の提出
書類が完成したら、管轄警察署(甲府警察署または南甲府警察署)の車庫証明担当窓口に提出しましょう。
書類に不備がなければ、その場で保管場所標章(ステッカー)を受け取ることができます。
※窓口の受付時間は午前8時30分から午後5時までです。