法定相続情報一覧図作成代行
行政書士梅澤法務事務所では、各種相続手続きの際に必要となる法定相続情報一覧図の作成代行を承ります。
わかりやすい一律料金で全国対応いたします。正確かつ迅速な手続きを心がけておりますので、お急ぎのお客さまも安心してご利用ください。
法定相続情報一覧図とは
相続登記や銀行の預金の払戻し等、各種相続手続きにおいては、故人の相続関係を証明するために出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄抄本等が必要となります。
法務局等の役所や金融機関で手続きをする度にこれらの書類一式を提出しなければなりません。これは非常に面倒なことです。
そこで、相続人の負担を軽減するために、平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度を利用すると、相続人が作成した「法定相続情報一覧図」を法務局が保管し、認証文を入れた写しを無料で交付してくれます。
「法定相続情報一覧図」は、相続登記、故人名義の預金の払戻しの他、相続税の申告、各種年金手続、自動車や株式の名義変更の際に戸籍謄本等に代わる書類として使用できます。
サービス内容
サービス内容 | 詳細 |
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相続関係の調査 | 故人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本を取得し、相続人の確定作業を行います。 |
必要書類の取得 | 上記の戸籍全部事項証明書等の他、故人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄抄本等、法定相続情報一覧図の作成に必要な書類一式を取得します。 |
法定相続情報一覧図の作成 | ‐ |
法務局への申出 | 申出をする法務局は、故人の本籍地、故人の最後の住所地、相続人の代表者の方(申出人)の住所地または故人名義の不動産の所在地のうちのいずれかを管轄する法務局からお選びいただけます。 |
代行料金
法定相続情報一覧図作成代行 | 代行料金 (税込) |
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戸籍謄本等、関係書類の取得費用込み | 35,000円 |
※相続人の人数にかかわらず、上記以外の費用は一切かかりませんのでご安心ください。
ご依頼の流れ
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1.【お客さま】お問い合わせ・ご依頼
当事務所の法定相続情報一覧図作成代行業務に関するお問い合わせおよび代行のご依頼は、お問合せ・ご依頼フォーム(24時間受付)から承ります。
なお、誠に恐れ入りますが、お電話によるお問い合わせは、現在お受けしておりません。
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2.【当事務所】確認メールの送信
ご依頼確認後、手続きに必要な事柄をお尋ねするメールをお送りします。
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3.【お客さま】確認メールへのご返信
上記の確認メールに記載された各項目についてご回答ください。
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4.【お客さま】代行料金のお振込み
上記のご回答を確認後、御請求書をメール添付でお送りしますので、代行料金をお振込みください。
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5.【当事務所】相続関係の調査・法定相続情報一覧図の作成
代行料金のお振込みが確認でき次第、相続関係の調査及び必要書類の収集を行います。
調査結果に基づいて「法定相続情報一覧図」を作成し、お客さまに内容を確認していただきます。 -
6.【当事務所】管轄法務局への申出
「法定相続情報一覧図」を提出し、認証文の入った写しの交付を受けます。
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7.【当事務所】関係書類の発送
認証文の入った「法定相続情報一覧図」の写し及び戸籍謄本等の関係書類一式をお客さまへ郵送いたします。
よくあるご質問
- 手続き完了までに何日かかりますか?
- 戸籍謄本等の取得に要する日数によって異なりますが、山梨県内の市町村役場ですべての書類を揃えることができる場合は、ご依頼から2週間程度で完了します。